令和元年12月1日から運転免許証に旧姓を表記できるようになりました。
皆さんはご存知だったでしょうか。
私はてっきり昔からできるものだと思っていました。
今回は運転免許証に旧姓を表記するのが結構大変だったので、手順をメモしておきます。
運転免許証に旧姓を表記する流れ・手順
免許証に旧姓を併記するには、旧氏が記載された住民票またはマイナンバーカードが必要です。
私はマイナンバーカードではなく、住民票を提出したので、今回はそのパターンを掲載します。
まず住民票に旧氏を記載するには、旧姓が記載された戸籍謄本または抄本を提出する必要があります。(戸籍謄本・抄本は、本籍がある市役所で取得)
謄本などは本籍が今現在住んでいる市町村と同じなら良いですが、違う場合は本籍のある市町村で請求する必要があるのでご注意を。
ちなみに、戸籍謄本・妙本は郵送でも取り寄せることができますが、結構面倒です。
なんだか分かりにくいですね。
ここで必要なものを一度まとめます。
①免許証に旧姓を併記するには?→旧氏が記載された住民票が必要
②住民票に旧氏を記載するには?→旧姓の記載がある戸籍謄本または妙本が必要
③戸籍謄本または妙本を取得するには?→本籍がある市町村で取得する
という手順になります。
では、もう少し具体的な流れをパターン別に書いておきます。
パターン1:現登録住所と本籍が一緒
※本籍の表示には、アパートやマンション等の名称や部屋番号は入らない。
①現市役所で戸籍謄本・抄本を取得
②現市役所で戸籍謄本・抄本提出し、住民票を取得(必ず旧氏記載のもの)
③免許センターに住民票(旧氏記載)を提出
パターン2:現登録住所と本籍が違う
以下は戸籍謄本・抄本を郵送で取り寄せるパターンです。
※本籍の表示には、アパートやマンション等の名称や部屋番号は入らない。
①郵便局で定額小為替,切手,返信用封筒,その他書類(HP等より印刷)
②本籍のある市役所で戸籍謄本・抄本を取得(①を郵送)
③現市役所で戸籍謄本・抄本を提出し、住民票を取得する(必ず旧氏記載のもの)
④免許センターに住民票(旧氏記載)を提出
注意点
住民票の旧姓に取消線が引いてあるもの、備考に旧姓が書いてあるものは持って行っても意味がありません。
市役所が大丈夫と言っても、免許センターで拒否される可能性があります。
まとめ
運転免許証に旧姓を併記しましたが、なかなか大変だったのでメモしておきました。
旧姓が記載された免許があれば、銀行口座の解約などが少しはスムーズになるのかなと思います。
でも、もう少し手続きって楽にならないものでしょうか…。
コメントを残す